産業医派遣
健康診断を実施するだけでなく健診結果を生かした健康管理や、職場環境、作業内容に対してアドバイスをさせていただき、健康で安全な職場作りのお手伝いをします。
産業医業務の内容
産業医の選任
産業医の選任が必要な50人以上1000人未満の事業場で、当研究所の産業医を選任していただきます。
(安衛則第14条第2項) | |
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(1) | 厚生労働大臣が定める産業医研修の修了者。これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基礎講座があります。 |
(2) | 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。 |
(3) | 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。 |
(4) | 厚生労働大臣が定める者。 |
健診事後措置
健康診断の結果、所見がある方に産業医が就業上の意見を述べ、健康診断個人票に記載致します。
この時、産業医が必要と判断した方には、訪問時に産業医面談を行います。
事業主はこの意見を基に、就業上の措置を講じる必要があります。(安衛法66条)
区分 | 内容 | 就業上の措置の内容 |
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通常勤務 | 通常勤務でよいもの | |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要があるもの | 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、作業や就業場所の変更などを行う。 |
要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇・休職等により一定期間勤務させない。 |
職場巡視
産業医が職場を巡回し、労災の発生しそうな危険箇所や作業環境についてアドバイスします。
産業医の職場巡視は安衛法上、毎月1回以上(一定の要件を満たせば2か月に1回以上)の実施が必要です。
安全衛生委員会の参加
当研究所の産業医を安全衛生委員会の委員に加えていただき、専門家としてのアドバイスさせていただきます。
産業医面談
健診事後措置で発生した面談のほかに、長時間労働者、高ストレス者の面接指導や復職面談、健康相談など、ご依頼に応じて産業医面談を実施いたします。
瀬戸健康管理研究所の産業医業務について
健康診断と同じ機関で実施するので、産業医業務に必要な書類(健康診断個人票、健康診断結果報告書)を授受する必要がなく、担当の方のご負担を軽減します。
健康診断から事後措置まで、スムーズなスケジュール調整を行います。
ご希望の訪問回数に応じて対応いたします。
近畿・中国・四国の広いエリアで活動しています。
保健指導
特定保健指導
各健康保険組合様からの御依頼で、メタボリックシンドロームの方と、その予備群の方(特定健康診査で積極的支援や動機づけ支援の対象者)に保健指導を行います。
初回の面談は保健師や管理栄養士が個別面談を中心に実施させていただき、対象の方が生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容の方向性を導き出すお手伝いをいたします。
※弊社の健康診断(定期健康診断、生活習慣病予防健診、雇入れ時の健康診断、人間ドック)は特定健康診査に必要な項目を含んでいます。
労働安全衛生法における保健指導
労働安全衛生法で事業所の努力義務となっている保健指導です。
健診結果をもとに二次検診や治療等の受診の勧奨、生活習慣の改善指導を行います。
ストレスチェック
多様な勤務形態や幅広い年齢層の方に受検していただき易い、紙媒体を用いたストレスチェックを実施致します。
厚労省推奨の職業性ストレス簡易調査票(57項目)を標準化得点を用いた方法で判定いたします。
実施者を委託される場合は保健師が担当させていただきます。
産業医を委託していただいている事業所様には面接指導にも対応致します。
各種帳票の作成
健康診断実結果を事業所担当者、産業医、健保組合の方が活用するお手伝いをいたします。
帳票作成
健康診断結果として、以下の帳票を納品いたします。
- 健康診断個人票 (事業所保管用)
- 健康診断個人通知書 (受診者宛結果通知書)
- 健康診断結果一覧表 (健康管理担当者用)
- 紹介状 (受診者宛医療機関受診用)
オプションとしてご希望に応じて、以下の帳票を作成いたします。
- 定期健康診断結果報告書(労働基準監督署用)
- 労災保険二次健診対象者リスト
- 有所見者一覧表 (健康管理担当者用)
- 要再検者一覧表 (健康管理担当者用)
- その他特殊健康診断結果報告書など
電子媒体での納品
ご希望に応じて電子媒体でデータを納品いたします。
事業所様、健康保険組合様ご指定のデータフォーマットでの納品もご相談ください。
健康管理データの活用支援
健診結果などの健康管理データを産業保健スタッフの方々がを活用するシステムの構築などは個別にご相談ください。